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関連Q&A
回答ありがとうございます。大変申し訳なくお恥ずかしいのですが、法律の知識も乏しく、難しい言葉に理解出来ず間違った解釈をしてはいけないと思い再度連絡させていただきました。どのような時に私がローンを支払い続けることができ、またどのような際個人再生が可能となるのでしょうか? 度々申し訳ありませんが回答いただけると幸いです。よろしくお願いします。
回答が遅れて申し訳ありません。まず,ローンを払い続けられる場合ですが,① 債権者(金融機関)及び債務者(ローンを借りたご主人)に異議がない場合には,常にあなたが弁済することができます(民法474条1項本文)。② 債権者と債務者が同意すれば,あなたがローンの新しい債務者としての身分を取得することができます(民法514条本文。免責的債務引受。)。③ あなたが,債務者と共に債務の弁済の責任を負いますという契約(重畳的債務引受)は,あなたと債権者だけの合意で結ぶことができます(大判大正15.3.25)。という整理になります。次に個人再生ですが,まず,再生申立以前にどのような不公平な弁済や贈与をしていようと,小規模個人再生事件の場合は問題とはなりません。問題とはなりませんが,考慮されないと言うことではありません。それは,再生手続きを認めてもらう(これを再生計画の認可と言います)ための条件の一つに,清算価値保障の原則というものがあるからです。これは,再生計画による弁済が,破産手続きにより行ったとした場合の弁済率以上の弁済率とならなければいけないという原則です。破産手続きでは,上記のような行為は当然不公平な行為として否認という手段により配当の原資となります。つまり,そのような不公平なことがなかった条件で清算価値を計算しなければなりませんから,そのような不公平な支出分を全債権者に公平に配当の対象として加えた上で弁済計画を立てなければならないということです。このような計画を立てるのは現実問題としてはなかなか難しいでしょうから,事実上再生計画で債務を整理することは困難であると言えます。
住宅資金特別条項付きの個人民事再生申立後に、住宅ローン債権者が火災保険の質権設定することはできますか?平等の原則に反しますか?住宅ローンだから可能でしょうか?住宅資金特別条項付きの個人再生を申立てた後、住宅ローン債権者が当初設定していなかったからと、当該住宅に火災保険の質権設定を要望しています。住宅ローン契約当初に火災保険の質権設定するならともかく、民事再生を申立てた後、一般債権者が多数存在するのに、住宅ローンの債権者だけ、保全を計るのは不平等な感じもします。ご存じの方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
担保権者の物上代位性の問題です。破産手続きにおいてですが,最高裁はこれを認めており(昭和59.2.2),また実務的にも先取特権による物上代位の目的物は破産財団を構成しない扱いです。建物抵当権者の当該建物の火災保険に対する質権設定行為は,最判昭和60.7.19以前の,他の債権者による質権設定と物上代位権行使との優劣問題について下級審の裁判例が異なっていたために問題となっていたものであり,一連の最高裁判例が出た後では支払いの前に差し押さえられたかどうかの違いしかなくなりました(最判平成17.2.22。他の債権者との優劣関係では,物上代位者が優先する。)。したがって,現行法上担保権者には火災保険については担保権の優先順に従って優先権が与えられていますから,何も不公平はないということです。
質問です。個人再生の完済後2年半経ちますが、クレジットカードはまだ作れませんか?完済後何年程度でブラックリストから情報が消えるのでしょうか?回答よろしくお願いします。
結論から言うと、現在のところはクレジットカードを申込んでも否決される可能性が100%と言っても過言ではありません。個人信用期間のマイナス情報は内容にもよりますが取引終了後から通算して5年間は記録されます。従って、あと2年半は残る事になります。昨今のクレジットカード会社は事故情報には敏感で入会審査ではほとんどと言っていいくらいに弾きます。厳しい回答かもしれませんが現実を受け止めましょう。参考程度に、比較的外資系のカード会社は事故にもある程度期間が経過してれば入会させるという寛容的な会社もあるようです。AMEX、Citi等ですが確かな情報ではありませんが、申込んで否決なら2年半後まで諦めるというのも方法かもしれませんね。
個人再生中の自己破産についての質問です約1年前に借入やローンの整理をして個人再生中ですが、持家はそのまま住み続け 住宅ローンの支払は続けています。但し、年齢を考慮すると住宅融資の債務残高が極端に多く、病気等などのちょっとした予定外の支出があった場合、即支払不能な状態になりそうです。 なぜ、個人再生手続きの際に、住宅ローンもきちんとしなかったのか、他人事ながら悔やまれます。会社努めをしていますので、年収は400万以上あります。 この状態で自己破産を申し立てた際に以下の件がどうなるのか、教えて頂けると非常に助かります。(持家は一軒家で、残債務>評価額 差額は800万程度だと思います)・個人再生手続きをした時の、債務を一部免責してもらったローン会社等の扱いは?(免責分は反故になる?)・個人再生手続きをした司法書士・弁護士さんへの影響?(同じ方にはお願いできない?)・自己破産した際、財産は弁護士さん等が管理すると思いますので、会社給与・賞与もすべて管財人へ振込み必要?・勤務先会社への影響は? (会社には内緒で自己破産はできる という説明を目にしますが実際はどうでしょう?)安心して働ける様に、これからの進むべき対応を、回答頂くお言葉を借りてアドバイスしてあげたいとおもってます。何卒宜しくお願い致します。
カテマスの回答は,法律的に無茶な回答ですねぇ。・個人再生手続きをした時の、債務を一部免責してもらったローン会社等の扱いは?(免責分は反故になる?)計画通りの弁済が完了していれば残債務は免責となりますが,それ以前に破産手続きが開始された場合には遡及的に全ての債権が復活します(民事再生法190条1項)。・個人再生手続きをした司法書士・弁護士さんへの影響?(同じ方にはお願いできない?)小規模個人再生の場合には,再生中の代理人としての善管注意義務というのがない(民事再生法233条)ので特に何もありません。・自己破産した際、財産は弁護士さん等が管理すると思いますので、会社給与・賞与もすべて管財人へ振込み必要?破産手続き開始決定時よりも後の収入は,全て新得財産としてあなたが自由に使えます。・勤務先会社への影響は? (会社には内緒で自己破産はできる という説明を目にしますが実際はどうでしょう?)なかなか内緒でやるというのは難しいようです。ただし,同時廃止案件ですと裁判所に行くのも2回程度で済み,復権までの期間も短いので知られずに済む可能性もあります。
四年前に個人再生法をして債権処理をして支払いは終わってるんですけど、住宅ローンを組むにはどうしたらいいですか?ブラックリストの人でも住宅ローンを組む方法を知ってる 人がいたらお願いします
債権処理が終わったのなら、現金で貯金をして、家を建てましょう。もちろん全額は無理でしょうからあと5~6年は貯金をしてお金をためて家を買いましょう。人間色々で、毎月の返済で苦しんで、貯金もできない人たちがたくさんいます。その中であなたは貯金ができます。すばらしい第二の人生を送ってください。
個人再生手続中です。妻が200万ちょっと借金があり個人再生を弁護士事務所にお願いしました。妻はうつ病を5年まえから患っています。年金がもらえる事を知り申請した結果、許可がおり遡って3年分、約400万貰えるようになり月に10万円の年金を貰えるようになりました。この場合、個人再生は可能でしょうか?やはり、まとまったお金が入るのなら個人再生手続は無理ではないかと思ってしまいます。弁護士には年金の事は話しましたが遡って貰える事は話していません。
遡及請求した障害年金を受給する権利をどのように判断するかにより異なります。障害年金の遡及請求分がどのように支給されるのか仕組みについて詳しくないのですが、裁判所により遡及請求分400万円は既に受給することが確定していると判断されれば、受給権は資産(未収金)として扱われる可能性があります。個人再生手続の最低弁済額は、負債額200万円の場合、100万円か資産の清算価値のいずれか多い額となります(MAX負債額の200万円)。未収金400万円の清算価値は400万円ですので、最低弁済額は200万円となり、これを3年で分割弁済することになります。個人再生手続による債務の縮減効果は期待できません(利息や遅延損害金がカットされるメリットはありますが)。障害年金の遡及請求分ではない、一般の年金であれば、将来の年金を受給する権利は資産(未収金)と考えられることはありません。同様に今回の遡及請求分についても確定しているものではないと考えられれば、資産扱いされず、上記の個人再生手続の基準にのっとり、最低弁済額は100万円となり、100万円がカットされます。レアケースだと思います。申立てを依頼する弁護士とよく打ち合わせ、裁判所の意向を確認して下さい。
個人再生の事についてなんですが、現在住宅ローンの支払いが遅れ、おそらく債権会社が競売にかけると思います。この状況で個人再生をすることはできますか?
仮に住宅ローン債権が保証会社に移管されてしまったとしても、半年以内であればまだ住宅を救済する手続きは可能です。手続きに要する時間も考慮して早めに進めないと、ぎりぎりでは間に合わないかもしれませんね。
個人再生について住宅ローンは適用外だと聞きました。私達の場合、住宅ローンを3社から借り入れしています。銀行、公庫、年金です。この中で年金の支払いのみが滞り年金福祉信用保証という保証会社に債権がうつりました。それぞれ抵当権がついておりますが年金福祉信用保証は第3位の抵当権で差し押さえしても先に銀行、公庫が優勢して弁済をうけるため、差し押さえせず、一括返済の督促をしてきます。因みに金額は利息込みで1500万です。元本は750万です。少し話がずれましたが住宅ローンから保証会社へ債権が移行している部分について個人再生はできるか教えて頂けますか?
個人再生手続において、住宅資金特別条項を付した再生計画案が認可決定されないと、住宅ローン債権も他の債権と同様に縮減されます。ただし、そんなことをすると金融機関は当然に抵当権を実行してきますので(=競売にかける)、住宅を保持できなくなります。それを防ぐために、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を定め、他の債権とは異なって従前通りの弁済を続けます。さて、ご質問についてですが、当時の年金福祉事業団からの借入を保証した会社に債権が移ったのはいつ頃でしょうか?保証を実行し、債権が移ったのが6ヶ月以内ですと、「巻き戻し」という手続を経て、住宅ローン債権としての扱いができますので、 住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することができ、結果として住宅を保持することができます。しかし、債権が移ってから6ヶ月以上を経過していると、もほや巻き戻しはできず、住宅ローン債権としての扱いができず、一般債権となります。再生計画案に住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用するには、設定されている抵当権はすべて住宅ローン債権でなければなりません。一般債権が混じっていると住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用できませんので、銀行、公庫の債権も一般債権と同じ扱いしかできなくなります。冒頭に申し上げたとおり、住宅を保有が困難になるでしょう。
現在、個人再生中ですが、子供が信用金庫に就職を希望しています。金融機関は身元保証人が必要になる場合が多いようですが、親が個人再生中ですと、就職に影響するのでしょうか?金融機関は個人信用情報が閲覧できるようですが、内定してからわかって、取り消しとかにならないか不安です。経験のある方、金融機関の採用担当の方など詳しい方回答お願いいたします。
個人信用情報機関が保持するデータは、目的(信用調査)を逸脱した利用は出来ませんが、個人再生手続の場合は官報に掲載されてしまいます。官報のデータは公表されているものであり誰でも保持できますから、各金融機関もデータを持ち合わせています。金融機関がどう利用しようが構いませんし、採用時のチェックに使ってはいけないという法令はありません。したがって、金融機関が官報のデータまで引っ張り出してチェックした上で不合格にしても、内定を取消すにしても、それはあくまでも金融機関が判断することです。
個人再生の支払いが完了すると何か通知が自宅に届いたりするんでしょうか?家族に内緒の場合でも。よろしくお願いいたします。
個人再生手続はほとんどの場合、弁護士が代理人となって裁判所に申し立てているはずです。再生計画に沿った弁済が終了すると、債権者の多くは、その弁護士宛に借入の際の書類(金銭消費貸借契約書、借用証書等)や完済証明書を送付します。ご自分宛に債権者から何か届くことはほとんど心配しなくて良いでしょう。弁護士にも転送不要と伝えておけば良いかと思います。なお、弁護士によっては、再生計画の認可決定が確定をもって委任は終わり、後の弁済や細々とした事務処理には関係しない方針の方もいます。そういう弁護士だと、事前に債権者が「完済証明書を事務所宛に送っていいですか」と問い合わせると「本人に直送して」と処理してしまいます。こうならないよう、弁済が最終回に近づいたら、弁護士に確認されたらいかがでしょうか。
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更新日:2012/05/19
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